(独)雇用能力開発機構の廃止に伴い、これまで機構の各都道府県センターで取り扱っていた助成金の相談・申請窓口が、平成23年10月1日から各都道府県労働局に変更されました。
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2011年10月25日
雇用能力開発機構の廃止に伴う窓口変更
posted by とや at 22:30
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求職者支援制度
10月1日から「求職者支援制度」がスタートしました。新卒未就業者や自営廃業者・雇用保険の受給終了者など雇用保険が受給できない失業者を対象として、無料の職業訓練や受講給付金の支給のほか就職支援を実施し安定した就職を目指す制度です。
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posted by とや at 22:27
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| 労働保険
2011年09月07日
厚生年金保険料率の変更
厚生年金保険の保険料率が、平成23年9月分(10月納付分)から、0.354%(坑内員・船員は0.248%)引き上げられ16.412%になります。料額表のダウンロードはこちら
posted by とや at 22:23
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2011年08月29日
雇用促進税制
税制改正法が6月30日に公布され、雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度が創設・拡充されました。
1.1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増やす等の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が創設されました。
◎従業員の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
※この優遇措置を受けるために必要な「雇用促進計画」の受付は、8月1日からハローワークにおいて開始します。※ 平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合は、10月31日までに届ければ良いことになっています。9月1日以降に事業年度を開始する事業主の場合は、事業年度開始後2か月以内に雇用促進計画を提出する必要があります。
雇用増加企業向けリーフレット
雇用促進計画の記載方法、提出手続などの詳細
雇用促進計画記入に当たっての注意
雇用促進計画様式
2.次世代育成支援対策推進法の認定を受け、「くるみん」を取得した事業主に対する税制優遇制度が創設されました。
◎新築・増改築をした建物等につき、認定を受けた事業年度において割増償却をすることができます。
※「くるみん」については http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/ をご覧下さい。
次世代法認定企業向けリーフレット
3.障害者を多数雇用する企業に対する税制優遇制度が拡充されました。
これまでは以下の(1)(2)のいずれかの要件を満たす事業主が割増償却制度を利用できましたが、重度障害者の一層の雇用促進を図る観点から、(3)の要件を満たす事業主についても、割増償却制度を利用できるようになりました。
[1] 従業員に占める障害者の割合が50%以上(※1)
[2] 雇用している障害者数が20人以上 (※1)であり、かつ、従業員に占める障害者の割合が25%以上(※1)
[3] 法定雇用率1.8%を達成している事業主で、雇用している障害者数が20人以上(※2)であり、かつ、雇用障害者に占める重度障害者(※3)の割合が50%以上(※2)
※1 短時間労働者を除く重度障害者は1人を2人とカウント(ダブルカウント)。重度以外の障害者である短時間労働者は1人を0.5人とカウントします。
※2 ダブルカウントなし。短時間労働者は1人を0.5人とカウントします。
※3 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者
障害者多数雇用企業向けリーフレット
1.1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増やす等の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が創設されました。
◎従業員の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
※この優遇措置を受けるために必要な「雇用促進計画」の受付は、8月1日からハローワークにおいて開始します。※ 平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合は、10月31日までに届ければ良いことになっています。9月1日以降に事業年度を開始する事業主の場合は、事業年度開始後2か月以内に雇用促進計画を提出する必要があります。
雇用増加企業向けリーフレット
雇用促進計画の記載方法、提出手続などの詳細
雇用促進計画記入に当たっての注意
雇用促進計画様式
2.次世代育成支援対策推進法の認定を受け、「くるみん」を取得した事業主に対する税制優遇制度が創設されました。
◎新築・増改築をした建物等につき、認定を受けた事業年度において割増償却をすることができます。
※「くるみん」については http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/ をご覧下さい。
次世代法認定企業向けリーフレット
3.障害者を多数雇用する企業に対する税制優遇制度が拡充されました。
これまでは以下の(1)(2)のいずれかの要件を満たす事業主が割増償却制度を利用できましたが、重度障害者の一層の雇用促進を図る観点から、(3)の要件を満たす事業主についても、割増償却制度を利用できるようになりました。
[1] 従業員に占める障害者の割合が50%以上(※1)
[2] 雇用している障害者数が20人以上 (※1)であり、かつ、従業員に占める障害者の割合が25%以上(※1)
[3] 法定雇用率1.8%を達成している事業主で、雇用している障害者数が20人以上(※2)であり、かつ、雇用障害者に占める重度障害者(※3)の割合が50%以上(※2)
※1 短時間労働者を除く重度障害者は1人を2人とカウント(ダブルカウント)。重度以外の障害者である短時間労働者は1人を0.5人とカウントします。
※2 ダブルカウントなし。短時間労働者は1人を0.5人とカウントします。
※3 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者
障害者多数雇用企業向けリーフレット
posted by とや at 14:26
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| 助成金
2011年06月15日
納期限の延長について
震災の影響で青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県については一律に労働保険料の納期が延長されていましたが、青森県と茨城県については7/29までとなりました。対象となる労働保険料等は平成23年3月11日から同年7月28日までに納期限等が到来する労働保険料等です。
posted by とや at 20:51
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| 労働保険
2011年06月03日
中小企業緊急雇用安定助成金の訓練費の引き下げについて
判定基礎期間の初日が平成23年4月1日以降のものから事業所内訓練の教育訓練費の支給額
が半額になりました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000109ri-img/2r985200000109sz.pdf
が半額になりました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000109ri-img/2r985200000109sz.pdf
posted by とや at 18:40
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| 助成金
中小企業緊急雇用安定助成金の申請書の様式変更
平成23年4月1日より中小企業緊急雇用安定助成金の申請書の様式が変更になりました。
様式第1号(1)(2)(3)、様式第2号(2)、様式第5号(1)(2)(3)、様式第14号(1)
新様式はhttp://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a04-1.html
様式第1号(1)(2)(3)、様式第2号(2)、様式第5号(1)(2)(3)、様式第14号(1)
新様式はhttp://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a04-1.html
posted by とや at 18:37
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| 助成金
23年3月(4月納付分)からの健康保険料額の変更
posted by とや at 18:19
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| 社会保険
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給対象変更
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給対象変更
判定基礎期間の初日が平成23年7月1日以降の申請分から被保険者期間が6カ月未満の労働者は、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の対象とならなくなります。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/shikyu_01.pdf
判定基礎期間の初日が平成23年7月1日以降の申請分から被保険者期間が6カ月未満の労働者は、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の対象とならなくなります。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/shikyu_01.pdf
posted by とや at 17:09
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